健康食品の安全性

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食品食品について

「健康食品の位置」のページの表で食品は、特定保健用食品、栄養機能食品、一般食品(健康食品を含む)の3つに分類されましたが、それぞれの特徴について、ハッキリさせておきましょう。ついでに、医薬品、医薬部外品も載せておきます。

広義の医薬品

・医薬品
医薬品は薬事法第2条1項に規定されている物によると、病気の診断、治療、予防するために使用され、身体の構造、機能に影響を及ぼす物(名称、成分、分量、用法容量、効能効果、副作用について、品質、有効性及び安全性に関する調査を行い、厚生労働大臣や都道府県知事が認めたもの)を指します。副作用とは、抗がん剤などを服用すると髪の毛が抜ける、風邪薬を飲むと眠くなるなど。

・医薬部外品
薬事法第2条第2項に規定されるもので、医薬品に準ずる目的をもち、かつ、人体に対する作用が緩和な物(染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、浴用剤、薬用歯みがき類、殺虫剤等が規定されていますが、 その効能は「防止」の範囲で治療目的の「医薬品」とは異なります)を指します。

食品

・特定保健用食品
トクホ「トクホ」とも呼ばれていて、体の生理学的機能などに影響を与える保険機能成分を含んでいて、血圧、血中コレステロールなどを正常に保つことを助けたり、ヤクルトのようにお腹の調子を整えるのに役立つなどのように、特定の保健の用途に利用される食品で、科学的根拠を示して、有効性や安全性の審査及び国(厚生労働省)から認可を受けた食品です。科学的根拠に基づく健康増進や特定の保健の用途に役立つ意味の表示が認められていますが、医薬品と誤解されるような、疾病の診断、治療、予防等に関係する表現は認められていません。
許可を受けた特定保健用商品には右の特定保健用食品のマーク(許可証票、バンザイマークと言われることも)が表示されます。

・栄養機能食品
高齢化や、食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給、補完のために利用する食品です。特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い、その成分の機能を表示しなければなりません。 また、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養分量が、下表の上・下限値の範囲内にある必要があり、さらに、栄養機能表示だけでなく、注意喚起表示等も行う必要があります。
現在、17種類のミネラル類(5種類)とビタミン類(12種類)が表示対象の栄養成分となっています。

・一般食品
健康食品には、科学的根拠(エビテンス)がない物、科学的根拠が不十分な物も存在しています。また、科学的根拠があっても保健機能食品でなければ薬事法違反となるため表示できない。このため、効能を連想させるような曖昧な表現になってしまいます。チラシや刊行物でも効能効果の表示がされていません。健康食品において謳われる効能などは、行政による公的な検証(確認)を経ないので、商品の信頼性は消費者側が客観的に評価、検証することになります。

2005年、「いわゆる健康食品の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日食安発第0228001号)で表示の指針があります。
1、1日当たりの摂取目安量
2、通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法
3、摂取をする上での注意事項
4、バランスの取れた食生活の普及啓発する文面、食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」の記載

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