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健康食品と薬事法
健康食品の薬効 健康食品とは、あくまで食品ですので、医薬品のような薬効は期待できません。栄養バランスの優れた健康食品は何らかの効果があるのではと思われがちですが、薬効があるという表示をすると当然薬事法違反になります。つまり、健康食品などでその原料や販売方法などから疾病に効くというイメージを消費者に与えた場合、意図的にニセ薬を製造販売したことになってしまい、その時点で罰則条文での薬事法違反が成立してしまういます。 健康食品が医薬品に該当する場合 「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(S46薬発476号厚生省薬務局長通知)で示された「医薬品の範囲に関する基準」により、次に該当するものは医薬品と見なされています。 1、専ら医薬品として成分を含んでいる物
3、医薬品的な形状の物 4、医薬品的な用法容量を標榜した物 薬事法の健康食品を規制する理由 医薬品的な効能や効果などを記載した健康食品は、消費者に過度の期待を抱かせることがあります。また、医薬品と誤認させ適正な医療を受ける機会を失わせ、結果として病気を悪化させる恐れがあります。また、専ら医薬品として成分を含んでいる健康食品は、摂取する消費者に、保健衛生上の危害を生じさせる恐れがあります。 さらに、医薬品ではないものが、医薬品であるかのように販売されたり、本来医薬品であるものが健康食品として販売されると、消費者の医薬品に対する認識を混乱させることになります。そこで、保健衛生上の危害防止のため、不正な健康食品に対し、無承認無許可医薬品として薬事法による規制がされています。 効果がなくても効く
つまり、絶対効くと、100%信じれば効いてしまうということです。逆に、自分は病気だと思えば、本当に病気になってしまうこともあるということもあります。「病は気から」という言葉がありますが、あながち嘘ではないということです。 そのような、プラセボ効果を利用して販売しているわけですが、「奇跡の生還」とか、「医師にも見放された」などのような言葉は何も知らない人が見たら、つい信じてしまうことが多いのです。そういった体験談自体は薬事法違反にはならないのですが、それを利用して販売を行った場合は薬事法違反になります。
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